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このたび、「登録第5260号佐々木 海成(ささき かいせい)」元選手が、選手であった期間において、電話投票で舟券の購入を行っていた事実を確認いたしました。
 
同選手の行為は、モーターボート競走法第11条第2号の選手の禁止行為に該当しておりますが、同選手は2月19日付けにて登録を消除しております。
 
今後、これまで以上に競走の公正安全の確保に努め、再発防止を徹底してまいりたいと存じます。
 
令和6年2月27日
一般財団法人 日本モーターボート競走会

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