インスタで詐欺が横行!?トラブルバスター行政書士がヤバすぎる

「予想サイトが当たらない」

「このインスタのアカウントってどうなんですか?」という相談は毎日来るのですが、
ここ最近は行政書士だから大丈夫かと思っていたら騙されてしまったという相談が増えてきました。

その中でも一番やばいなと思っているのが「トラブルバスター行政書士

テレボート・メイウェザーさんが他のインスタグラマーを馬鹿にして誘導しているとのことですが、
お前みたいな半端モンの「エセ小物」を一番バカにしてると思いますよ

人によって金額変わるのはほぼ詐欺やろwwwwwww

必ずDMで相談を促されるところが闇深いポイント(笑)

越権行為を斡旋してるんだから法律違反どころの話じゃないもの

請求書が届いて本当に払わなければいけないのでしょうか?という質問が一番多いです。

競艇でもなんでもそうだけど・・・

公営競技に絶対勝てる情報はないし、必ず当たるわけじゃないっていうのを理解してやらないといくら稼げる情報があっても勝てませんよ。

そんなこともわからないような人が騙されるので気をつけてください

トラブルバスター行政書士の口コミや評判

Googleのレビューを見るとヤラセの口コミの中に本物の口コミが混ざっています。

オーナーから返信が入ってるのでかなりわかりやすい。

Googleの口コミ(レビュー)は購入できるので自作自演しているのですが、その中にリアルな口コミが入ってしまうとなかなか消せないので苦戦しているようです。

オーナーからの返信がないのですぐにわかります。

1件1000円くらいで買えるようです。

トラブルバスター行政書士の非弁行為って何?法律違反なの?

まず最初にトラブルバスター行政書士の悪どいやり方を検証してみましたが、
行政書士は非弁行為が問題になりやすい弁護士以外の士業が行う業務です。

特に司法書士や社労士、行政書士などの業務内容は弁護士が行うものに似ているため、非弁行為が行われやすい傾向があります。

まず最初に「非弁行為」とはなんなのかを勉強しよう💡

非弁行為というのは弁護士ではない者が弁護士にのみ認められている行為を
報酬を得る目的で行う違法な活動のことで、弁護士72条で違反行為とされています。

主婦が家でフグ捌いていくぅ!みたいな感じ🔪

弁護士法72条違反

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

ポイントは報酬を得る目的があって、弁護士にしか資格がない法律事件等を対象としているかどうか

逆に考えると報酬を得なければ72条に違反しないのと、報酬を得たとしても法律事件等ではない一般的な悩み相談に応じた場合も違反とはならない。

・法律事件に関して鑑定、代理、仲裁
・若しくは和解その他の法律事務を取り扱い
・又はこれらの周旋をすること

報酬を得る目的がある場合は上記の3つが弁護士にのみ認められている行為として禁じられています。

簡単に言うと「非弁護士による法律事務の取扱い等」を禁止しているので
行政書士の非弁行為は法律的にも違法な越権行為

弁護士法73条違反

何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、
その権利の実行をすることを業とすることができない。

弁護士法73条では、「譲り受けた権利の実行」を禁止されている

弁護士法74条違反

1 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

非弁提携について

非弁行為と同じような活動に「非弁提携」があります。
非弁提携というのは、弁護士が非弁行為をする非弁護士と提携して事案を引き受けたり、自己の名義を利用させたりする行為のことです(弁護士法27条)

例えば、弁護士が行政書士に金銭を支払ったり報酬を山分けする約束をして、依頼主の紹介を受けた場合や名義を貸して紛争処理を非弁護士に行わせた場合は、非弁提携として27条違反に該当します。

ただの名義貸しです(笑)

この場合は、名義を貸した弁護士も非弁行為をする者と同等の刑(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)で処罰されます(弁護士法77条1号)

法律を勉強していくとここまでのリスクを負う弁護士はいないと思うので、トラブルバスター行政書士は書類作成を代行して手付金と成功報酬を貰うように誘導しているんだと推測できます。

まぁ普通に考えたら騙される方が馬鹿ですね

そもそも行政書士ってなに?

よく「頼れる街の法律家」と呼ばれている行政書士

簡単に言うと「書類作成」が主な仕事

行政書士の仕事は大きく分けて下記の3つに分類されます。

①官公署に提出する書類の作成

官公署に書類を提出する際の相談や官公署に提出する手続きについて代理すること
(行政書士法1条の2第1項)

例としては建設業、飲食店、農地転用、古物商などの営業許可申請など

②権利義務に関する書類について作成と相談

権利業務の書類というのは例えば、権利の発生や存続、変更や消滅など権利の状態に応じた書類の作成や相談(行政書士法1条の2第2項)

例としては遺産分割協議書、契約書、示談書、告訴状などの書類の作成

③事実証明に関する書類の作成と相談

「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明する文書のこと

実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等(行政書士法1条の2第2項)

例としては各種議事録の作成、履歴書の作成など

トラブルバスター行政書士のヤバいところ

トラブルバスター行政書士に相談すると必ず本人が予想サイトなどに連絡するように言われます。

ここで疑問に思わないのかな?

その理由は先程勉強したように、行政書士は基本的に書面作成をする仕事なので
訴訟はもちろん、紛争が生じている場合の交渉は一切できません。

■代表者
行政書士 村松 晋
■東京都行政書士会所属/登録番号09080429
https://www.tokyo-gyosei.or.jp/index.html
■所在地 〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-57-2 ドルミ代々木8F
■ホームページ
https://trouble-buster.jp/
■電話番号/FAX番号
03-6300-0280(代表)
03-6304-2791(FAX)

トラブルバスター行政書士の越権行為と措置請求

1から10まで本人に変わって交渉し、話し合いや手続きを勧めていく交渉は出来ないという点が弁護士法違反としてハッキリと定義されているからです。

このトラブルバスター行政書士の行為は弁護士法違反(犯罪)なので刑事告発も考えられるし、
被害者の方であれば東京都行政書士会に措置請求を行うことも出来るはず。

措置請求というのは、弁護士で言う懲戒請求に当たります。

懲戒処分等の情報の公表

https://www.tokyo-gyosei.or.jp/profile/disciplinary_action.html

行政書士の場合は、監督官庁である都道府県が持っているらしい。
都道府県に対し処分を申し立てることを「措置請求」というそうです。

公式の運営もPR頑張ってるし、こういう的中弱者を餌食にするようなビジネスが出てきたってことは、競艇が相当盛り上がってることは間違いない。

行政書士と弁護士は隣接士業と言われていますが、弁護士でなければ出来ない事案があります。
逆に行政書士が出来る仕事の中で弁護士が出来ないものは存在しません。

各士業と行政書士の違い

普通に生きてたらこんな士業の違いなんて気づかないですよね。
かなり難しい事が書いてあるので興味が無い方は読み飛ばしてOKです!

司法書士と行政書士との違い

司法書士の業務は、登記又は供託に関する手続について代理すること、法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録作成、簡易裁判所における手続について代理することなどです(司法書士法3条)。司法書士は司法に関係した業務で、法律に関連する書類の作成や手続きを代行します。主な業務は不動産登記や商業登記などの登記申請業務です。

弁護士と行政書士との違い

弁護士の業務は、法律相談・裁判・交渉・契約書の作成などの法律事務全般です(弁護士法第3条1項)。弁護士の業務には法律相談が含まれますが、行政書士の業務に法律相談は含まれません。行政書士は、書類作成に必要な範囲内では依頼者の相談に対応することができますが、法律相談までは行うことができません。さらに、当事者間で争いのある案件(紛争性がある案件)については、行政書士が取り扱うことはできません。

弁理士と行政書士との違い

弁理士の業務は、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続代理などです(弁理士法4条1項)。新たに開発した技術などを守るために、特許庁に申請する業務を代行します。

税理士と行政書士との違い

税理士の業務は、租税等に関し、税務代理、税務書類の作成、税務相談などの事務を行うことです(税理法2条)。

例えば、確定申告や相続税に関する書類の作成・提出の代理などを行います。ですから税理士は税金に関する専門家といえます。

トラブルバスター行政書士の被害に遭ってしまった方は・・・

単純に甘い言葉に騙されてる人は自業自得なんだけど、もしかしたら助けられるかもしれない。

普通に考えたら食べたパン美味しくないから金返せっていうのはおかしいだろ。

トラブルバスター行政書士とのメッセージの履歴を全部取る

書類作成に関わるやり取りは問題ないけど弁護士法違反とされている越権行為がないか確認するため

契約書のPDF等もすべて保存

「書面作成顧問による手続報酬」と記載がありますが、実際には悪質な非弁行為です。

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競艇予想サイトを使う上での注意事項

そもそもな?絶対当たる情報なんかないし、情報買えば絶対稼げるような甘い世界じゃない。
予想サイトやnoteも星の数ほどある中で本当に当たるサイトを見つけることが非常に難しい。

「情報買ったら必ず稼げますか?」っていう人多いんだけど、どんなビジネスにも絶対は無くて必ずは稼げません。

そういう人はやらない方がいいです。夢や希望を諦めることをお勧めします。

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