予想note(ノート)は返金できない?販売者開示請求が出来ます

予想note(ノート)は詐欺被害が多いにも関わらず、返金できないことで有名です。
個人的にかなりイラッとしたので販売者開示請求をやってみました。

具体的な方法としては、note(ノート)では特定商取引法(特商法)に基づく表示が
「業として営む販売業者または役務提供事業者」に該当する場合以外は掲載が省略されており、
どんな相手が販売しているかもわかりません。

これがあるから中身がおじさんでも女性のアイコンで販売が出来るわけです。

ボレジョ、競艇女子大好きおじさんとしては絶対に許せない

note(ノート)は特定商取引法(特商法)に基づく表示の省略が可能

「販売業者または役務提供事業者」というのは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。

「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うこと

「遅滞なく開示できる場合に限り、その旨を掲載の上、掲載を省略することができる」

note(ノート)の販売業者への販売者開示義務

販売者開示請求があった場合、「業として営む販売業者または役務提供事業者」は速やかに提示しなければいけない。

もちろん、販売者に直接連絡をすることは出来ないので、note(ノート)を通しての手続きになります。

このnote(ノート)を使った予想販売は本人がインスタやツイッターなどのSNSを使って
note(ノート)の予想を販売しているので特定商取引法で指定されている「通信販売」に該当します。


事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/

実際にnote(ノート)の販売者開示請求を行う

もちろんなんでもかんでも開示請求したら販売者の情報が出てくるわけじゃないと思うので、正当な理由は必要だと思います。

例えば、「note(ノート)予想を買ったけど全然当たらなかったから販売者開示請求してやる」というのは全く意味がわからないから通らない可能性が高いと思います。

今回は正当な理由があるので販売者の開示請求を送ってみました

販売者開示請求

noteの会社に郵送で送るパターンとサイト内のフォームから送るパターンがあるようです。

note株式会社の会社概要

会社名:note株式会社(2020年4月7日 株式会社ピースオブケイクより社名変更、英語名:note inc.)
設立日:2011年12月8日
代表取締役CEO:加藤貞顕
事業内容:デジタルコンテンツの企画、制作、配信
主要株主:電通デジタル、TBSイノベーション・パートナーズ、日本経済新聞社、UUUM、テレビ東京ホールディングス、文藝春秋、BASE、イード
本社 〒107-0061 東京都港区北青山3-1-2 青山セント・シオンビル 4階
(東京メトロ銀座線『外苑前』駅 3番出口より徒歩4分)

今回はサイト内のフォームから送信しているのでこちらのメールが届きました。

返信が楽しみですね。

返事が届き次第こちらを更新していきます。

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